小平 社労士
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東京都小平市花小金井6-38-12-101

障害年金 受給 申請 小平市

障害年金手続きにつき、お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。

初診日の確認
・障害認定日における障害の状態の確認
・初診日における年金の加入、保険料納付要件の確認

診断書を作成(障害の部位によって診断書の様式は異なります)

初診日と診断書作成時の医師が異なる場合、受診状況等証明書を作成
(受診状況等証明書を添付できない場合、受診状況等証明書が添付できない申立書を作成し、身体障害者手帳、身体障害者手帳等の申請時の診断書、事業所等の健康診断の記録などの受診状況等が確認できる参考資料を添付します)

病歴・就労状況等申立書の作成

添付書類の準備

年金請求書作成

書類提出

■初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師などの診療を受けた日(同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師などの診療を受けた日)

■障害認定日(障害の状態を定める日):その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日

[請求時期]
■障害認定日による請求
 障害認定日において、法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金の受給が可能となります(障害認定日による請求)。

■事後重症による請求
 障害認定日において、法令に定める障害の状態に該当せず、その後、病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときは、請求日の翌月から年金の受給が可能となります(事後重症による請求)。

障害年金 受給申請 手続き

障害年金 受給 申請手続きにつき、お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。

手続きサポート費用60000円~

障害年金請求手続き

■初診日の確認

初診日:疾病にかかり、または負傷し、かつ、その疾病または負傷およびこれらに起因する疾病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

■初診日における年金の加入・保険料納付要件の確認

保険料納付要件(以下のいずれか)
1 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
2 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問われません)

■診断書を取得
(初診時と診断書作成時における医師が異なる場合、別途受診状況等証明書を取得。受診状況等説明書が取得できない場合、受診状況等証明書が添付できない申立書の作成および裏付け資料の収集)

■病歴・就労状況等申立書の作成

■添付書類収集(年金手帳、戸籍謄本、その他)

■年金請求書作成、提出

■審査

℡ 090-8483-9508
℡ 042-452-6477

9:00~22:00  土日祝可

メールはこちらまでお願いします。
sr@shi-bu.sakura.ne.jp

事後重症・遡及請求についてもご相談下さい。

ご依頼の方、「国民年金障害基礎年金受付・点検事務の手引き(平成26年4月 日本年金機構)」差し上げます。

精神の障害(精神疾患)に係る障害年金につき、ご相談下さい。

■統合失調症
■うつ病
■双極性障害
■発達障害

◆人格障害は、原則として認定の対象とならないとされています。

◆神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならないとされています。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うとされています。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断することとされています。

障害年金についてのご相談は、初回無料で行っています(出張の際は、実費交通費のみご負担お願いします)。

精神の障害 障害等級の目安

(あくまでもひとつの目安として参考にされて下さい)



■程度:診断書の記載項目における「日常生活能力の程度」の5段階評価

(1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。(例えば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切にできないこともある。金銭管理は概ねできる場合など。)
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(例えば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)
(4)精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも、多くの援助が必要である。(例えば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)
(5)精神障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。(例えば、家庭内生活においても、食事や身の回りのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)


■判定平均:診断書の記載項目における「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽いほうから1~4の数値に置き換え、その平均値を算出したもの。

(1) 適切な食事
(配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど)
・できる(1)
・自発的にできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)

(2)身辺の清潔保持
(洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど)
・できる(1)
・自発的にできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)

(3)金銭管理と買い物
(金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)

(4)通院と服薬(要・不要)
(規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)

(5)他人との意思伝達及び対人関係
(他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)

(6)身辺の安全保持及び危機対応
(事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)

(7)社会性
(銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)

詳細はこちらもご参照願います。
障害年金手続きLinkIcon

Topics

■精神障害労災増
2022年版「過労死等防止対策白書」によると、うつ病など精神障害による労災保険認定数が、2010年から2019年度の10年間で6割以上増加、特に女性の認定は8割近く増加したとのことです。(2022.10.22

■Ⅰ型糖尿病、障害基礎年金認定
Ⅰ型糖尿病の患者の障害基礎年金不支給処分を取り消し、障害等級2級相当額の支給を命令、「実際に日常生活に著しい制約を受けている」。(2022.7.26 東京地裁)

精神障害者保健福祉手帳(東京都)

申請に必要な書類など

・障害者手帳申請書
・医師の診断書
(所定の様式。初診日から6か月を経過して作成され、かつ診断書作成日が申請日から3か月以内のもの。または障害年金証書等の写し(年金振込通知書でも可)及び同意書)
・本人の写真(縦4cm、横3cm1枚 
(申請日から1年以内に撮影し、帽子やマスク、サングラスがないもの)
・現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)
・マイナンバーを確認できる書類
・本人確認書類
・宛名を書いた郵便はがき(交付予定日の通知を希望する場合)

■自立支援医療費制度(精神通院医療)
→精神障害者保健福祉手帳と同時申請(手帳も診断書で同日申請)する場合は、医療機関に「手帳用診断書」を依頼。