離婚 離婚協議書
離婚協議書の主な記載事項
■財産分与(過去の婚姻費用の清算金、離婚後の生活保障たる扶養的財産分与含む)
■慰謝料
■子供の親権者(親権者と監護者が違う場合は監護者についても記載します)
■子供の養育費
■面接交渉権
離婚成立後、相手方が取り決めを守らなかった場合、離婚協議書があれば、これを証拠として相手に取り決めを守らせることが可能です。
ただし、場合によっては、改めて裁判を起こす必要もあります。そこで、離婚協議書を、強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくことをお勧めします。その場合、裁判を起こすことなく強制執行の手続をとることも可能となり、相手方の給与や預貯金などを差し押さえることもできます。
◆公正証書(離婚給付等契約公正証書)については、通常は以下の条項をもって作成します。
■離婚の合意 ■親権者と監護権者の定め ■子供の養育費 ■子供との面接交渉
■慰謝料 ■財産分与
■住所変更等の通知義務
■清算条項 ■強制執行認諾
離婚に伴う年金分割についてもサポートいたします。
離婚に伴う年金分割の手続きは、社労士業務に該当します。当方、社労士兼行政書士のため、離婚協議書作成などに伴い、年金分割も併せてサポートさせて頂きます。
℡ 090-8483-9508
℡ 042-452-6477
9:00~22:00 土日祝可
メールはこちらまでお願いします。
sr@shi-bu.sakura.ne.jp
離婚協議書作成報酬
■離婚協議書作成 48000円(相談料を含みます)
■離婚協議書作成+公正証書作成手続サポート 70000円
■離婚協議書作成+公正証書作成手続サポート+年金分割など離婚後各種手続サポート 98000円
[離婚後の各種手続サポート]
・離婚に伴う年金分割手続
・年金種別変更手続
・国民健康保険加入手続
・児童手当申請手続
・児童扶養手当申請手続
・その他
※公正証書にする場合、別途公証人手数料を要します。
※面談における相談については、30分3240円にて承ります。
(後日、正式にサポート契約された場合、サポート料金から相談料を割引かせて頂きます)
■業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います。
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