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年金の繰り下げ

老齢年金は、65歳で請求せず、66歳以降70歳までの間で申し出た時から繰下げによる請求が可能です。繰下げ受給の請求をした時点に応じて、最大で42パーセント(繰り下げ期間5年間の場合)、年金額が増額されます。

70歳まで繰り下げた場合としなかった場合において、受給総額が同じになる年齢(損益分岐点)の計算方法

1年間の受給額:1
等しくなるまでの期間(年数):X年
増額率(5年間):42パーセント

1×X=1.42×(X−5)
X=16.9

よって、65歳+16.9年=81.9
82歳で同額となります。

なお、上記はあくまでも年金における数字上のものであり、実際には、所得税や住民税により手取り額が変わることを考慮する必要があります。

厚生労働省は、公的年金加入者へ発行されている年金手帳につき、納付記録は電子システム化されており、また、発行費用が削減できることなどから、廃止を検討しているとのことです。廃止後は、より簡素な基礎年金番号通知書(仮称)で代替する予定です。なお、既に交付されている年金手帳については、当面の間、引き続き利用可能とする予定です。(2019.10.29)

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